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労働者名簿の履歴はどこまでを記載しなければならないの?

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労働者名簿の履歴はどこまでを記載しなければならないの?

法律的な決まりはありませんが安心できるのは最終学歴や社内における履歴でしょう。
労働者名簿に記載しなければならない項目はいくつかあります。

その中に「履歴」があります。

労働基準法を見ても、どこまでの履歴を記載しなければならない定めは見当たりません。
つまり会社の判断に委ねられているのでしょう。
従業員の社内での履歴と最終学歴でいいでしょう。

労働者名簿とは何?

労働者の氏名・採用した日など従業員の情報を記載した書類のことを言います。
大企業だからとか中小企業だからとかの規模には関係ありません。

従業員を雇用している場合は労働基準法で定められているので作成して整備しなければなりません。

労働基準法では法定三帳簿が必要とされています。
それは(1)労働者名簿(2)賃金台帳(3)出勤簿です。
これらの帳簿は従業員の実態を知るために大切な書類です。

労働基準監督署の査察が入った場合は確認されることが多いですね。
内容に漏れがないように必ずそろえておくとともに、しっかりと保管することが重要です。
個人事業主でも従業員を雇用している場合は労働者名簿を作成しなければなりません。

パートタイマーでも労働者名簿の対象になるの?

正社員だけでなくパートやアルバイトも必要です。
原則として雇っている全従業員の労働者名簿を作成しなければなりません。

日雇労働者の場合は別になっており一時的な契約になりますので記載義務はないのです。

労働者名簿の必須項目は、(1)氏名(2)生年月日(3)性別(4)住所(5)業務の種類(6)履歴(7)雇用年月日(8)退職年月日と事由(9)死亡年月日と原因です。

特に決まったフォームはありません。
参考にできるのは厚生労働省の様式第19号に準じていればいいでしょう。

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この記事の監修者

税理士 佐藤 修(サトウ オサム)

社会保険労務士、ファイナンシャル・プランニング技能士

経歴
税理士事務所で働きながら学んできた知識や経験を活かし、税理士専門 お役立ちコラムの運用を行う。

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