学校法人を開業・独立するためには何から始めればよいのでしょか?
ここでは学校法人の開業・独立に関する知識をまとめてみましょう。
学校法人とは?
学校法人の開業・独立に関する制度を設けて管轄しているのは文部科学省になります。
つまり文部科学省が定める制度をきちんとまもらなければなりません。
学校法人は、私立学校を設置して、運営する主体とされています。
学校法人を設立する場合には、寄付の行為に置いて、その目的、名称、設置する私立の学校の種類、名称などを所定の事項に記入し、文部科学省で定めている手続きに沿って認可を受けます。
また学校法人では経理運営として役員理事を5名以上、監事を2名以上配置しなければならないという決まりがあります。
さらに学校法人の公益性を高めるためにもそれぞれの役員については配偶者や山親等以内の親族が1名以上含まれるのはいけません。
学校法人の業務の決定については、寄付行為に定めがない場合には、理事の過半数を持って行われます。
一般的な基本財産の処分など重要なことに関しては、理事総数の2/3以上の特別な決議が必要となります。
株式会社設立と学校法人設立には違いがあるの?
株式会社設立と学校法人設立の具体的な違いとしては、株式会社は利益を追求する組織であるのに対して、学校法人は利益追究が目的ではありません。
あくまでも利益ではなく、教育が目的の団体であり、様々な若い人材を育て上げることができるのです。
学校法人には厳しい審査があり、教育を担う非常に社会的に重要な事業です。
学校法人は税金の優遇措置や資金補助などのサポートも充実しています。
学校法人として学校を運営する場合には、手続きに関しても国や市区町村からの許可を得なければいけません。
また教育のカリキュラムを勝手に自由に変更することもできません。
この記事の監修者
税理士 佐藤 修(サトウ オサム)
社会保険労務士、ファイナンシャル・プランニング技能士
経歴
税理士事務所で働きながら学んできた知識や経験を活かし、税理士専門
お役立ちコラムの運用を行う。