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消費税の納付期限はいつまででしょうか

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消費税の納付期限はいつまででしょうか。

法人の場合と個人事業者の場合によって違います。
法人の場合の納付期限は、事業年度終了の日の翌日から2か月以内になります。
具体的に言いますと、3月31日が会社の決算日ならば、5月31日が納付期限になります。

個人事業者の場合は3月31日になります。
口座振替をして納付する場合は4月中旬から下旬までが納付期限になります。

消費税の納付で中間申告が必要な場合がありますか?

前年の状況によって違います。
個人事業主の場合は「前年」の消費税の年税額が48万円を超える場合に中間申告が必要です。
法人の場合は、「前事業年度」の消費税の年税額が48万円を超える場合に必要となります。
消費税等は消費税と地方消費税がありますが、年税額48万円には地方消費税が含まれません。

また中間申告の回数も直前期の消費税額が多くなれば回数が増えます。
4800万円超になりますと中間申告の回数は11回になります。
中間納付税額も直前期の消費税額の多さによって納付する金額の比率が違ってきます。

消費税のかかるものとかからないものの違いは?

課税取引

個人同士で行う取引には消費税がかかりませんが事業者が行う国内取引と輸入取引では消費税がかかります。
国外での売上や経費は不課税取引になります。

非課税取引

物やサービスを消費した場合にかかる間接税という性格をもっているのが消費税です。
中には、消費税がかからないものもあります。
次のようなものがあります。

住宅の貸付や学校の授業料や入学金・介護保険サービス。
社会保険などにかかる医療の給付・利子や保険料・行政の手数料(住民票や戸籍謄本など)・土地の譲渡や貸付などです。

免税取引

国外で消費される輸出品は免税になります。
消費税は日本国内法律ですから、海外のものには適用されません。
課税取引ですが0パーセントの免除として計算されます。
もしも輸出する前に国内消費がなされた場合は8パーセントがかかってきます。


この記事の監修者

税理士 佐藤 修(サトウ オサム)

社会保険労務士、ファイナンシャル・プランニング技能士

経歴
税理士事務所で働きながら学んできた知識や経験を活かし、税理士専門 お役立ちコラムの運用を行う。

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